保護者からしたら絶対に欲しい「保育料の無償化」とは?
病院内、企業内などの認可外を含む保育所等を利用する3歳から5歳までのすべてのお子さまの利用料が無償になるというものです。条件や金額の上限について説明していきます。
はじめに
内閣府が令和元年10月1日から開始した保育料の無償化について、認可外保育園や企業主導型保育事業の保育園に焦点を当てて解説していきます。
保育料の無償化とは?
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべてのお子さまの利用料が無償になるというものです。
しかし、条件や金額の上限があります。
対象施設
幼稚園、保育所(病院内保育園、事業所内保育園、企業主導型保育事業の保育園など認可外保育園を含む)、認定こども園
期間
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。
※0歳から2歳までのお子さまは、住民税非課税世帯の場合に対象
無償の上限
認可外保育園の場合は、3~5歳児クラスは月額3.7万円までの利用料が無償。
0~2歳児の場合で住民税非課税世帯の場合は、月額4.2万円までの利用料が無償。
保育所等を利用する最年長のお子さまを第1子とカウントし、第2子は利用料が半額、第3子以降は無料となります。
【企業主導型保育事業の場合】
基本的には認可外保育園と同様の考え方になります。
無償化の対象について、フローチャートが内閣府子ども・子育て本部より出されています。
詳細は、企業主導型保育事業を管轄している児童育成協会へご確認ください。
(「企業主導型保育事業における 幼児教育・保育の無償化について」内閣府子ども・子育て本部 2019年9月20日)

申請の仕方
保護者
- 無償化の対象となるためには、お住いの市区町村へ申請し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
その際、就労等の要件を満たす必要がありますので、お住いの市区町村にご確認ください。 - 保護者は、利用する保育園等にこれまでどおり利用料を支払い、市区町村に利用料を請求します。その後、市区町村から利用料が保護者に支払われます。
具体的な手続きは、市区町村にご確認ください。
設置者
- 認可外保育園として無償化の対象となるために、都道府県等に届出を提出します。
- 保育園と保護者とで利用契約を締結します。
- 保護者から保育園へ利用料が支払われます。
- 保育園から保護者へ領収書を発行します。
※市区町村と保護者とのやり取りにより、保護者へ利用料が支払われます。

注意事項
- 通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでと変わらず保護者負担となります。
- 認可外保育施設は、認可保育所に入れず、やむを得ず利用される方がいらっしゃることを踏まえ、無償化の対象となりました。認可保育所や認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
- 設置者は、無償化となる上限を踏まえて保育料を決定しましょう。
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